信用保証制度の主な仕組み



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信用補完制度について

信用補完制度とは、中小企業者、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ信用保証制度と信用保証協会が日本政策金融公庫に対して再保険を行う信用保険制度の総称です。

信用保証制度について

信用保証制度とは中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人になることにより、中小企業者の資金繰りを円滑にすることを目的とします。その際、信用保証協会は保証料を受領し、また融資が返済不履行になった場合は金融機関に対し、代位弁済を行います。

 

信用保険制度について

信用保証協会は日本政策金融公庫と信用保険契約を結び、融資が返済不履行になった場合、金融機関に対し代位弁済を行います。この際、信用保証協会は代位弁済額の内、一定の金額を日本政策金融公庫より保険金として受領します。

信用補完制度の概略図

 

 

信用保証協会は、地方公共団体、金融機関等から出捐金や負担金を受け基金を造成し信用保証業務に伴うリスクに対する資金的な裏付けをし、信用保険制度により、代位弁済に伴う負担が軽減されます。これらにより信用保証協会は、さらに広範な中小企業の方の金融を円滑にすることができるようになります。
このように、信用保証制度と信用保険制度は有機的に結合し、中小企業金融の円滑化を支援しています。

 

 

信用保証制度のしくみ

 

 

信用保証制度の当事者は、基本的には中小企業者、金融機関、信用保証協会(以下、「保証協会」という。)の三者です。

 

  1. 中小企業者は融資申込みの際、金融機関を経由して保証協会に保証申込みをします。 (県・市町制度資金は、市町の商工会議所・商工会が受付の窓口となります。)
  2. 保証協会は、申込みのあった中小企業者について信用調査をします。
  3. 保証協会は、審査の結果、信用保証を適当と認めたときは、金融機関に対し信用保証書を発行します。
  4. 金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者に融資を行います。このとき、中小企業者には所定の信用保証料を金融機関を通じて保証協会へ納めていただきます。
  5. 中小企業者は、融資を受けたときの条件によって、金融機関に借入金を返済します。
  6. 中小企業者が、何らかの事情で借入金の金額または一部の返済ができなくなったとき、その額について金融機関は保証協会に対して代位弁済の請求をします。
  7. 保証協会は、この請求に基づき、中小企業者に代わって借入金の残額を金融機関に代位弁済します。
  8. 代位弁済により保証協会は、中小企業者に対する求償権を得て債権者となります。
  9. 中小企業者及びその保証人は、保証協会に対して求償債務の返済をしていただきます。

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