信用保証料について

協会保証によって融資を受けた中小企業の皆さまには、信用保証協会との信用保証委託契約に基づき、協会保証をご利用いただいた対価として信用保証料をお支払いいただきます。この信用保証料は、日本政策金融公庫に支払う信用保険料、代位弁済に伴う損失の補填・経費等、信用保証制度を運用する上で必要な費用に充当するものです。

 

 

1 責任共有制度導入後の信用保証料率

平成19年10月の責任共有制度の導入に伴い、対象となる保証制度の保証料率も引き下げられました。
また、従来の「保証金額に対する率」から「貸付金額に対する率」へ変更しました。これにより、利用する金融機関が「部分保証方式」「負担金方式」のいずれの場合でも、同じ保証料率が適用されることになります。

責任共有対象の場合

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
導入前

2.20%

2.00%

1.80%

1.60%

 1.35%

1.10%

0.90%

0.70%

0.50%

導入後

1.90%

1.75%

1.55%

1.35%

1.15%

1.00%

0.80%

0.60%

0.45%

2 保証料率の弾力化

従来原則一律であった保証料率が、平成18年4月から中小企業者の経営状況を踏まえた9区分の保証料体系となりました。これを保証料の弾力化といいます。
利用する保証制度や金額によって適用される保証区分が、お客様の財務内容(直近2期分の決算報告書・確定申告書)により料率区分が決定します。

 

 

3 中小企業信用リスク情報データベース

当協会では、保証料率の区分を決定する際、お客様の財務内容を中小企業信用リスク情報データベース(以下「CRD」と言います)により評価しています。
CRDとは、平成13年3月、中小企業庁が中心となって中小企業金融の円滑化を支援することを目的に創設された中小企業に関する日本最大のデータベースです。

 

 

4 割引制度(定性評価)

保証料率の割引制度として、「会計参与設置会社に対する割引」と「有担保割引」があります。

  • 会計参与設置している旨の登記を行った事項を確認できる会社について0.1%の割引を行います。
  • 物的担保の提供をいただいた場合には、0.1%の割引が適用される保証もあります。

 

 

5 料率が一律の保証制度

セーフティネット保証や流動資産担保融資保証などの特別な保証制度は、政策的に配慮された一律の保証料率が適用されます。

 * セーフティネット保証等は、政策的に配慮された一律の保証料率で、料率も低く設定されていますが、経営状態が良好な中小企業者の場合、一般保証を利用した方が保証料率が低くなる場合もあります。
ご利用に際しては、信用保証料のメリット等を考慮のうえ、いずれかを選択いただけます。個別のケースにつきましては、お問い合わせください。
 

 

6 信用保証料の支払い等

信用保証料は、融資実行と同時(当座貸越根保証は契約締結時)に融資金融機関を通じてお支払いただけます。その金額は、「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」に記載されています。


分割納入について

保証料は原則として一括払いですが、保証期間が2年を超えるものについては、申出により分割してお支払いいただけます。

 

 

7 信用保証料の返戻

繰上償還により借入金を完済した場合は、お支払いいただいた保証料を所定の範囲で(計算額が1,000円を超えるもの)返戻しています。

 

 

保証料決定のプロセス.png

 

 

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