信用保険制度の仕組み

信用保険制度のしくみ

 

信用保険制度の当事者は、政府全額出資の日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」という。)と信用保証協会(以下、「保証協会」という。)の二者です。

 

  1. 日本公庫と保証協会は信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本公庫は保証協会の保証に対して保険を引き受けます。
  2.  保証協会は、日本公庫に保険料を支払います。
  3. 保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本公庫に保険金の請求を行います。
  4. 日本公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の70%又は80%を保険金として保証協会に支払います。
  5. 保証協会は、代位弁済した中小企業者からの回収金を、保険金の受領割合に応じて日本公庫に納付します。

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