信用保証業務の流れ

 

 

 
 保証申込み受付 中小企業者等が、信用保証の申込をする場合、商工団体・市町を通じて申込みをする方法(協会斡旋保証)と金融機関に対して保証付融資の申込みをする方法(金融機関経由保証)の二通りがあります。これは、金融機関になじみのない中小企業を信用保証協会の手で結びつけるという「斡旋保証」の利点と、「金融機関経由保証」は保証申込手続を短時間で行うという利点があり、双方の利点を生かしながら受付をしています。

 

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 信用調査・審査 保証申込みを受けた保証協会は、経営者の人的信用、企業の将来性、発展性、返済能力等について信用調査を行います。電話照会、面談、現地調査等により、信用調査を行い、その結果に基づき審査を行っています。

 

 

 

 

 

 

 

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 保証承諾・保証書発行 審査の結果、保証承諾する場合は、金融機関宛に「信用保証書」を発行し、金融機関ではこれに基づいて融資が実行されます。融資の際に保証内容によって定められた保証料をいただきます。この保証料は、日本政策金融公庫に対する保険料や保証協会を運営する上で必要な費用に充当するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 償還 融資を受けた中小企業者等は、金融機関との約定どおり債務を返済(償還)していただきます。この償還が滞りなく行われているかどうかを把握・管理することを「期中管理」といいます。この期中管理も保証協会の役割の一つです。

 

 

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返済不能となった場合

 

  

 

 代位弁財 倒産などの事由により中小企業者等が債務を返済できない事態(償還不能)が生じた場合、保証協会では償還不能になった元金及び利息を金融機関に支払います。これを「代位弁済」といいます。代位弁済が行われると、金融機関に代わり保証協会が債権者となり、以後、中小企業者等及びその保証人から返済を受けることになります。

    

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 回収 代位弁済後、保証協会は代位弁済の一定割合を日本政策金融公庫から受領し、中小企業者とうからの債権回収の義務を負います。保証協会では、中小企業者等の実状に応じて債権の回収を図り、その回収金は填補された割合に応じて日本政策金融公庫へ返納します。この債権を「求償権」と呼び、求償権回収は保証協会の大切な業務となっています。
平成13年4月からは、一部債権の回収を保証協会債権回収㈱≪保証協会サービサー≫に委託しています。

 

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