上峰町中小企業小口資金

条例ほか一部抜粋

(対象者)

 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種で町内に店舗、工場若しくは事業場を有する会社、組合又は個人で中小規模の事業を営み、町内に住所を有し、かつ、原則として同一業種を1年以上継続して経営している者とする。ただし、次に掲げる者を除く。

  1. 町税その他の納税義務を完全に履行していない者
  2. 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者
  3. 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者

 (保証限度額)

 運転資金 500万円

 設備資金 700万円

 運転設備 700万円

 

(保証期間)

 運転資金 5年以内(据置6か月)

 設備資金 7年以内(据置6か月)

 ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。

 

(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

 上峰町が全額負担(0.45%~1.9%) 

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある。

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

 

(取扱金融機関)

 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀東信用組合、佐賀信用金庫


(お問い合わせ先)

 上峰町役場 産業課 ☎0952-52-7415


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