太良町中小企業資金
*町条例一部抜粋*
(対象者)
中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定するいずれかの業種を営み、かつ原則として、町内で1年以上引続き同一の事業を行っている者に貸付けるものとする。ただし、次の各号に掲げる者に対しては貸付けてはならない。
- 町税その他の納付義務を履行していない者
- 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者
- 保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者
(保証限度額)
運転資金 1,000万円
設備資金 1,000万円
運転設備 1,000万円
(保証期間)
運転資金 7年以内(据置4か月)
設備資金 10年以内(据置4か月)
ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、10年以内とする。
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料率)
太良町が全額負担(0.45%~1.9%)
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
(取扱金融機関)
佐賀西信用組合太良支店、佐賀西信用組合大浦支店、佐賀銀行太良支店
(お問い合わせ先)
太良町役場 企画商工課 商工係 ☎0954-67-0312
ホームページ https://www.town.tara.lg.jp/machidukuri/_1670/_1320.html