江北町中小企業融資金

*町条例ほか一部抜粋*

(対象者)

  1. 町内に店舗又は工場若しくは事業所を有する会社、組合又は個人で、中小規模の事業を営むものであること。
  2. 町内に住所を有し、同一業種の事業を1年以上引き続いて経営していること。
  3. 町税その他の納税義務を完全に履行していること。

 

  (保証限度額)

 運転資金500万円

 設備資金700万円

 運転設備700万円

 

(保証期間)

 運転資金5年以内(据置期間6か月以内)

 設備資金7年以内(据置期間6か月以内) 

 運転設備7年以内(据置期間6か月以内)

 ただし、貸付期間については、設備資金の融資額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。(据置期間6か月以内)

 

 (貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

  江北町が全額負担(0.45%~1.9%)

 

(担保)

 原則として無担保


 (連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある。

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。


(取扱金融機関)

 佐賀銀行、佐賀共栄銀行

 

(お問い合わせ先)

 江北町役場 地域振興課 商工係 ☎ 0952-86-5615

 ホームページ https://en3-jg.d1-law.com/kouhoku/d1w_reiki/H338901010032/H338901010032.html



佐賀県信用保証協会ロゴ

Copyright (C) SAGA GUARANTEE All rights reserved.