江北町中小企業融資金
*町条例ほか一部抜粋*
(対象者)
- 町内に店舗又は工場若しくは事業所を有する会社、組合又は個人で、中小規模の事業を営むものであること。
- 町内に住所を有し、同一業種の事業を1年以上引き続いて経営していること。
- 町税その他の納税義務を完全に履行していること。
(保証限度額)
運転資金500万円
設備資金700万円
運転設備700万円
(保証期間)
運転資金5年以内(据置期間6か月以内)
設備資金7年以内(据置期間6か月以内)
運転設備7年以内(据置期間6か月以内)
ただし、貸付期間については、設備資金の融資額が全体の2分の1を超えるときは、7年以内とする。(据置期間6か月以内)
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料)
江北町が全額負担(0.45%~1.9%)
(担保)
原則として無担保
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
(取扱金融機関)
佐賀銀行、佐賀共栄銀行
(お問い合わせ先)
江北町役場 地域振興課 商工係 ☎ 0952-86-5615
ホームページ https://en3-jg.d1-law.com/kouhoku/d1w_reiki/H338901010032/H338901010032.html