基山町中小企業小口資金

 *町条例ほか一部抜粋*

(対象者)

 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる条件を具備しているもので町内に店舗、工場もしくは事業場を有する会社、組合または個人で中小規模の事業を営み、町内に住所を有し、かつ、原則として同一事業を1年以上継続して経営しているものとする。

 1.町税その他の納税義務を完全に履行している者

 2.金融機関に対する過去の借入金が著しく不良でない者

 3.佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者および求償権債務の連帯保証人でない者

 

 (保証限度額)

 運転資金600万円

 設備資金800万円

 運転設備800万円

 

(保証期間)

 運転資金5年以内(据置期間6か月以内)

 設備資金10年以内(据置期間6か月以内)

 運転設備10年以内(据置期間6か月以内)

  ※設備資金が貸付額の2分の1以上の場合は10年以内、2分の1未満の場合は5年


(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料率)

  基山町が全額負担(0.45%~1.9%) 

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある。

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。

 

(取扱金融機関)

 福岡銀行基山支店、佐賀銀行基山支店、佐賀共栄銀行基山支店

 

(お問い合わせ先)

 基山町役場 産業振興課 ☎0942-92-7945

 

佐賀県信用保証協会ロゴ

Copyright (C) SAGA GUARANTEE All rights reserved.