吉野ヶ里町中小企業融資金

*町条例一部抜粋*

(対象者)

 中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。

  1. 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
  2. 町内に住所を有するもの
  3. 町税その他納税義務を完全に履行していること。

 

(保証限度額)

 運転資金500万円

 設備資金700万円

 運転設備700万円

 

(保証期間)

 運転資金5年以内(据置期間4か月以内)

 設備資金7年以内(据置期間6か月以内)

 運転設備7年以内

※設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは7年以内

 

(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

  吉野ヶ里町が全額負担(0.45%~1.9%)

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある。

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。


(担保)

 原則として無担保


(取扱金融機関)

 佐賀銀行神埼支店 佐賀共栄銀行三田川支店 佐賀東信用組合神崎支店 佐賀信用金庫神埼支店


(お問い合わせ先)

 吉野ヶ里町役場 商工観光課  ☎0952-37-0350



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