神埼市中小企業融資制度
*市条例一部抜粋*
(対象者)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。
- 市内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、市内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
- 市内に住所を有するもの
- 市税その他納税義務を完全に履行していること。
(保証限度額)
運転資金500万円
設備資金700万円
運転設備700万円
(保証期間)
運転資金:7年以内
設備資金:10年以内
※設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料)
神埼市が全額負担(0.45%~1.9%)
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
原則として無担保
(取扱金融機関)
佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀東信用組合
(お問い合わせ先)
神埼市役所 商工観光課 商工係 ☎0952-37-0107
ホームページ https://www.city.kanzaki.saga.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08.html