神埼市中小企業融資制度

*市条例一部抜粋*

(対象者)

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業であって、次に掲げる条件を具備しているものとする。

  1. 市内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、市内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
  2. 市内に住所を有するもの
  3. 市税その他納税義務を完全に履行していること。

 

(保証限度額)

 運転資金500万円

 設備資金700万円

 運転設備700万円

 

(保証期間)

 運転資金:7年以内

 設備資金:10年以内

※設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内月賦償還(据置期間4か月以内)


(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

  神埼市が全額負担(0.45%~1.9%)

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。


 原則として無担保

 

(取扱金融機関)

 佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、佐賀東信用組合

 

(お問い合わせ先)

 神埼市役所 商工観光課 商工係 ☎0952-37-0107

 ホームページ https://www.city.kanzaki.saga.jp/reiki_int/reiki_taikei/r_taikei_08.html

 

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