小城市中小企業小口資金
*市条例一部抜粋*
(対象者)
中小企業信用保検法第2条第1項に規定する中小企業者で、次の要件を満たす場合
- 市内に事業所を有する法人および個人または市内に住所を有する者で、同一の事業を1年以上引き続き経営しているもの
- 市税を完納しているもの
- 佐賀県信用保証協会の代位弁済による求償債務を負担し、または求償債務の連帯保証人でないもの
- 小城市人材誘致条例(平成17年小城市条例第156号)第7条第1項の規定により、市長が認定した者
(保証限度額)
運転資金 1,000万円
設備資金 1,000万円
運転設備 1,000万円
※小口資金を借り換える場合は既借入残高が2分の1以下であること。
(保証期間)
運転資金 7年以内(据置期間4か月以内)
設備資金 10年以内(据置期間4か月以内)
※運転資金と設備資金を併用した場合、設備資金の貸付額が全体の2分の1以上のときは10年以内
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料)
小城市が全額負担(0.45%~1.9%)
(担保)
原則として無担保
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
(取扱金融機関)
佐賀銀行牛津支店と小城支店、佐賀共栄銀行小城支店と福富支店
佐賀東信用組合牛津支店と小城支店
(お問い合わせ先)
小城市役所 商工観光課 ☎0952-37-6129
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