大町町中小企業融資金

 *町条例ほか一部抜粋*

(対象者)

 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。

  1. 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
  2. 町内に住所を有するもの
  3. 町税その他納税義務を完全に履行していること。

 

(保証限度額)

 運転資金 500万円

 設備資金 800万円

 運転設備 800万円

 

(保証期間)

 運転資金 5年以内(据置4か月以内)

 設備資金 8年以内(据置6か月以内)

 ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、8年以内とする。

  

(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

  大町町が全額負担(0.45%~1.9%) 

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある。

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。


(担保)

 原則として無担保


(取扱金融機関)

 佐賀銀行、九州ひぜん信用金庫

 

(お問い合わせ先)

 大町町役場 企画政策課 商工観光係 ☎0952-82-3112


 

 

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