大町町中小企業融資金
*町条例ほか一部抜粋*
(対象者)
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者であって、次の各号に掲げる条件を具備しているものとする。
- 町内に店舗又は工場若しくは事業場を有し、町内で同一業種の事業を1年以上引き続いて営んでいるもの
- 町内に住所を有するもの
- 町税その他納税義務を完全に履行していること。
(保証限度額)
運転資金 500万円
設備資金 800万円
運転設備 800万円
(保証期間)
運転資金 5年以内(据置4か月以内)
設備資金 8年以内(据置6か月以内)
ただし、設備資金の貸付額が全体の2分の1を超えるときは、8年以内とする。
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料)
大町町が全額負担(0.45%~1.9%)
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある。
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。
(担保)
原則として無担保
(取扱金融機関)
佐賀銀行、九州ひぜん信用金庫
(お問い合わせ先)
大町町役場 企画政策課 商工観光係 ☎0952-82-3112