鳥栖市中小企業小口資金
*市条例ほか一部抜粋*
(対象者)
- 鳥栖市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいる方。
- 市税(国民健康保険税を含む)納税義務を完全に履行している方。
- 佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。
※なお、営業許可・登録等を必要とする事業者は許認可を受けていること。
(保証限度額)
運転資金 1,000万円
設備資金 1,000万円
運転設備 1,000万円
(保証期間)
運転資金 5年以内(据置期間6か月以内)
既往借入金の借換条件 既存の借入の4分の1以上を返済していること
設備資金 10年以内(据置期間6か月以内)
運転設備 原則7年以内、設備資金が2分の1を超える場合は10年以内
※旧債の4分の1以上返済の場合借換可
(貸付利率)
1.3%
(信用保証料)
鳥栖市が全額負担(0.45%~1.9%)
(連帯保証人)
個人の場合 - 原則として不要
法人の場合 - 必要となる場合がある
ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要
(担保)
原則として無担保
(取扱金融機関)
佐賀銀行 鳥栖支店、佐賀信用金庫 鳥栖支店、佐賀共栄銀行 鳥栖支店、
西日本シティ銀行 鳥栖支店、佐賀東信用組合 鳥栖支店、筑邦銀行 鳥栖支店、
福岡銀行 鳥栖支店
(お問い合わせ先)
鳥栖市役所 商工振興課 商工観光労政係 ☎0952-85-3605