鳥栖市中小企業小口資金

*市条例ほか一部抜粋*

(対象者)

  1. 鳥栖市内に事業所を有し、1年以上継続して同一の事業を営んでいる方。
  2. 市税(国民健康保険税を含む)納税義務を完全に履行している方。
  3. 佐賀県信用保証協会の保証対象業種であること。

 ※なお、営業許可・登録等を必要とする事業者は許認可を受けていること。

 

(保証限度額)

 運転資金 1,000万円 

 設備資金 1,000万円

 運転設備 1,000万円

 

(保証期間)

 運転資金 5年以内(据置期間6か月以内)

 既往借入金の借換条件 既存の借入の4分の1以上を返済していること

 設備資金 10年以内(据置期間6か月以内)

 運転設備 原則7年以内、設備資金が2分の1を超える場合は10年以内

 ※旧債の4分の1以上返済の場合借換可

 

(貸付利率)

   1.3%

 

(信用保証料)

 鳥栖市が全額負担(0.45%~1.9%) 

 

(連帯保証人)

 個人の場合 - 原則として不要

 法人の場合 - 必要となる場合がある

                     ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要


(担保)

 原則として無担保

 

(取扱金融機関)

 佐賀銀行 鳥栖支店、佐賀信用金庫 鳥栖支店、佐賀共栄銀行 鳥栖支店、

 西日本シティ銀行 鳥栖支店、佐賀東信用組合 鳥栖支店、筑邦銀行 鳥栖支店、

 福岡銀行 鳥栖支店


(お問い合わせ先)

 鳥栖市役所 商工振興課 商工観光労政係 ☎0952-85-3605

 ホームページ https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/2425.html

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