特定信用状関連保証


国内中小企業者の事業振興を支援するため、特定信用状関連保証制度(略称「LC保証制度」)を創設し、平成19年8月6日から取扱を開始しました。
子会社を海外に設立し、事業資金を現地金融機関から調達し事業を行う上で、国内の親会社が中小企業者である場合は、融資を受ける際に必要なスタンドバイ信用状(※)の信用力の補強が不可欠です。
LC保証制度は、中小企業者の海外子会社による資金調達に際して、保証協会が信用保証を行うことにより、事業資金の調達円滑化を図ることを目的とした制度です。


制度の概要

 

申込資格

外国法人と経営を実質的に支配していると認められる中小企業者
保証限度額 2億円
保証割合  80%(部分保証)
対象資金 国内親会社の事業の振興に必要なものに限る
被保証債務 特定信用状発行契約に基づいて、中小企業者が金融機関に対して負担する債務
保証期間 1年以内(更新は妨げない)
返済方法 原則一括返済
信用保証料 0.5%~2.2%
担保・保証人 (担保)必要に応じて担保を徴求
(保証人)必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要

 

 

特定信用状関連保証のスキーム

 

 

特定信用状関連保証のスキーム 

 

  • スタンドバイ信用状とは、商品代金の決済を目的とせず、他から金融等の便宜を受けさせるために発行される特殊な信用状のことで海外の子会社が海外の銀行等に負担する債務につき不履行が生じた場合に、その支払を行う旨を海外の銀行等に対し確約するものです。
  • LC保証制度利用にあたっては、保証協会と申込金融機関との基本約定書締結が必要です。


制度の内容について、不明な点がございましたら、下記部署までお問い合わせください。

 

保証一課 TEL:0952-24-4342
保証二課 TEL:0952-24-4343


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