経営安定関連保証(セーフティネット保証)
中小企業支援策として政府がとりまとめた「改革加速のための総合対応策」の一環として、セーフティネット保証の拡充措置が講じられました。
セーフティネット保証とは、取引先企業等の倒産、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために普通保証の保証限度額2億8千万円とは別枠でご利用いただける特別保証制度です。
第1号要件 | 大型倒産(再生手続開始申立等)の発生により影響を受ける中小企業者 (1号:連鎖倒産防止)(外部リンク) |
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第2号要件 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある中小企業者及び近隣等に所在する中小企業者 (2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)(外部リンク) |
第3号要件 | 突発的災害(事故等)により、影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む中小企業者 (3号:突発的災害(事故等)) (外部リンク) |
第4号要件 | 突発的災害(自然災害等)により、影響を受ける特定の地域の中小企業者 (4号:突発的災害(自然災害等))(外部リンク) |
第5号要件 | 全国的不況業種対策 (5号:業況の悪化している業種(全国的)) (外部リンク) |
第6号要件 | 金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど、資金繰りが悪化している中小企業者 (6号:取引金融機関の破綻)(外部リンク) |
第7号要件 | 金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減、又は従業員の削減)に伴って借入れが減少している中小企業者 (7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整) (外部リンク) |
第8号要件 | 整理回収機構又は産業再生機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能があると認められる中小企業者 (8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)(外部リンク) |
詳細につきましては 中小企業庁のホームページhttp://www.chusho.meti.go.jp/(外部リンク)をご覧下さい。
認定された中小企業者の方は信用保険法上「特定中小企業者」となり、信用保険の特例措置の適用対象となります。
特例措置とは、普通保険・無担保保険・特別小口保険について限度額別枠化を行うものです。
一般保険限度額 普通保険 2億円 無担保保険 8,000万円 特別小口保険 2,000万円 |
別枠保険限度額 普通保険 2億円 無担保保険 8,000万円 特別小口保険 2,000万円 |
利用のメリット
返済期間最長10年の、長期での資金繰り安定が図られます。
既存保証付融資との借換え・一本化(金融安定化別特別保証制度は除く)により、月々の返済負担が大幅に緩和されます。
信用保険限度額が別枠となります。
経営安定関連保証制度の概要
保証限度額 |
個人・法人 2億8,000万円 (上記【6号要件】に該当する場合は3億8,000万円) 組合等 4億8,000万円 |
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保証期間 |
10年 |
資金使途 |
運転・設備 |
保証料 |
1号~4号、6号 0.95% 5号、7号、8号 0.80% |
貸付利率 |
金融機関所定利率 |
保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 |
必要に応じて徴求する。 |
取扱金融機関 |
約定書締結金融機関 |
保証申込 |
金融機関経由とする。 |
必要書類 |
信用保証協会所定の申込資料の他、中小企業信用保険法第2条第3項各号の規定に基づく市町長の認定書 |
留意事項
各号とも個別に指定期間が定められています。
認定書及び信用保証書が指定期間内に発行されていることが要件となります。
貸付実行は指定期間後となっても特例に対象と認められています。また、認定書の有効期間は概ね1ヶ月とされて います。
有効期間経過後、保証申込されますと、再度認定書を取り直していただくことになりますので、ご留意下さい。
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
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保証二課 | TEL:0952-24-4343 |