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流動資産担保融資(ABL)保証制度

流動資産担保融資(ABL)保証制度は、売掛債権だけでなく棚卸資産までを担保の対象に含め、金融機関の融資に対して保証協会が信用保証を行うことにより、中小企業者の事業資金の融通について円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。

 

 

制度の概要

申込資格

事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者
但し、棚卸資産を担保とする場合は法人の申込に限る

保証限度額

2億円(他制度の利用残高とは合算しない)
保証割合 80%(部分保証)
対象資金 事業資金
貸付形式 「根保証」当座貸越
「個別保証」手形貸付
保証期間 根保証」1年間(期日更新可能)
「個別保証」1年以内
返済方法 「根保証」 約定返済又は随時弁済
「個別保証」 返済引当とした売掛債権の支払期日に一括返済
※複数口の売掛債権を返済引当としている場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することも可能

信用保証料

年0.68%

担保・保証人

(担 保)申込人の有する流動資産のみを担保とする。但し、個別保証の場合は売掛債権のみを譲渡担保として徴求
(保証人)法人代表者以外の保証人は徴求しない

担保の提供

流動資産を譲渡担保として金融機関及び保証協会に提供(準共有)

根保証」   借入限度額設定のための譲渡で将来の債権又は棚卸

            資産も可能
「個別保証」 申込時に担保となる売掛債権を指定

対抗要件の具備
「売掛債権」
  1. 民法第467条の規定に基づく、第三債務者からの確定日付のある承諾又は通知
 2. 動産債権譲渡特例法の規定に基づく債権譲渡登記
「棚卸資産」  
   動産債権譲渡特例法の規定に基づく動産譲渡登記

 

貸付金利 金融機関所定利率

 

 

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