流動資産担保融資(ABL)保証制度
流動資産担保融資(ABL)保証制度は、売掛債権だけでなく棚卸資産までを担保の対象に含め、金融機関の融資に対して保証協会が信用保証を行うことにより、中小企業者の事業資金の融通について円滑化・多様化を図ることを目的とした制度です。
制度の概要
申込資格 |
事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者 但し、棚卸資産を担保とする場合は法人の申込に限る |
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保証限度額 |
2億円(他制度の利用残高とは合算しない) | |||||||||||
保証割合 | 80%(部分保証) | |||||||||||
対象資金 | 事業資金 | |||||||||||
貸付形式 | 「根保証」当座貸越 「個別保証」手形貸付 |
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保証期間 | 「根保証」1年間(期日更新可能) 「個別保証」1年以内 |
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返済方法 | 「根保証」 約定返済又は随時弁済 「個別保証」 返済引当とした売掛債権の支払期日に一括返済 ※複数口の売掛債権を返済引当としている場合、個々の売掛債権の支払期日が到来する都度、返済することも可能 |
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信用保証料 |
年0.68% | |||||||||||
担保・保証人 |
(担 保)申込人の有する流動資産のみを担保とする。但し、個別保証の場合は売掛債権のみを譲渡担保として徴求 (保証人)法人代表者以外の保証人は徴求しない |
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担保の提供 |
流動資産を譲渡担保として金融機関及び保証協会に提供(準共有) 「根保証」 借入限度額設定のための譲渡で将来の債権又は棚卸 資産も可能 |
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対抗要件の具備 |
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貸付金利 | 金融機関所定利率 |