事業承継サポート保証制度
制度の概要
保証対象者 |
以下のすべての要件を満たすこととする。 (1) 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承 継計画(6(2)に定める要件を満たすものの限る。)を策定していること。 (2) 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。 (3) 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4) 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種 に属する事業を行っていること。 (5) 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の 要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
---|---|
保証限度額 |
2億8,000万円 |
保証期間 |
15年以内 |
資金使途 |
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
貸付形式 |
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
返済方法 |
分割返済 |
貸付利率 |
金融機関所定の利率 |
信用保証料 |
年0.45~1.90% |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
---|---|---|
保証二課 | TEL:0952-24-4343 | |
経営支援部 |
経営支援課 | TEL:0952-24-4350 |
制度の概要
保証対象者 |
以下のすべての要件を満たすこととする。 (1) 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承 継計画(6(2)に定める要件を満たすものの限る。)を策定していること。 (2) 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。 (3) 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4) 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種 に属する事業を行っていること。 (5) 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の 要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
---|---|
保証限度額 |
2億8,000万円 |
保証期間 |
15年以内 |
資金使途 |
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
貸付形式 |
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
返済方法 |
分割返済 |
貸付利率 |
金融機関所定の利率 |
信用保証料 |
年0.45~1.90% |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
---|---|---|
保証二課 | TEL:0952-24-4343 | |
経営支援部 |
経営支援課 | TEL:0952-24-4350 |
制度の概要
保証対象者 |
以下のすべての要件を満たすこととする。 (1) 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承 継計画(6(2)に定める要件を満たすものの限る。)を策定していること。 (2) 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。 (3) 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4) 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種 に属する事業を行っていること。 (5) 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の 要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
---|---|
保証限度額 |
2億8,000万円 |
保証期間 |
15年以内 |
資金使途 |
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
貸付形式 |
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
返済方法 |
分割返済 |
貸付利率 |
金融機関所定の利率 |
信用保証料 |
年0.45~1.90% |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
---|---|---|
保証二課 | TEL:0952-24-4343 | |
経営支援部 |
経営支援課 | TEL:0952-24-4350 |
制度の概要
保証対象者 |
以下のすべての要件を満たすこととする。 (1) 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承 継計画(6(2)に定める要件を満たすものの限る。)を策定していること。 (2) 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。 (3) 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4) 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種 に属する事業を行っていること。 (5) 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の 要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
---|---|
保証限度額 |
2億8,000万円 |
保証期間 |
15年以内 |
資金使途 |
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
貸付形式 |
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
返済方法 |
分割返済 |
貸付利率 |
金融機関所定の利率 |
信用保証料 |
年0.45~1.90% |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
---|---|---|
保証二課 | TEL:0952-24-4343 | |
経営支援部 |
経営支援課 | TEL:0952-24-4350 |
制度の概要
保証対象者 |
以下のすべての要件を満たすこととする。 (1) 事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を持株会社が保有する旨の事業承 継計画(6(2)に定める要件を満たすものの限る。)を策定していること。 (2) 持株会社は、事業会社の事業活動を支配することを目的としていること。 (3) 持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有していること。 (4) 承継の対象となる事業会社が中小企業信用保険法施行令第1条第1項に定める業種 に属する事業を行っていること。 (5) 承継の対象となる事業会社において、株式所有の分散、または株式評価の高騰等の 要因により、事業承継計画に基づく事業承継の必要が生じていること。 |
---|---|
保証限度額 |
2億8,000万円 |
保証期間 |
15年以内 |
資金使途 |
後継者への事業承継を目的とした事業承継計画の実施に必要な資金(持株会社が被後継者の保有する事業会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を一括で取得する資金および附帯費用に限る。)とする。 ただし、後継者が既に事業会社の発行済議決権株式を取得しており、今回持株会社が取得する株式と合計して3分の2以上になる場合は、3分の2に満たない一括取得を可能とする。 |
貸付形式 |
証書貸付、手形貸付、手形割引、電子記録債権割引 ※極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)は除きます。 |
返済方法 |
分割返済 |
貸付利率 |
金融機関所定の利率 |
信用保証料 |
年0.45~1.90% |
連帯保証人 |
必要となる場合がある。 ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要。 |
担保 | 必要に応じて徴求 |
詳しい内容などにつきましては、下記部署までお問合せ下さい。
保証部 | 保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
---|---|---|
保証二課 | TEL:0952-24-4343 | |
経営支援部 |
経営支援課 | TEL:0952-24-4350 |