東日本大震災復興緊急保証
東日本大震災により、直接または間接被害を受けた中小企業者の方を対象とした保証制度です。
制度の概要
対象企業 | 次の(1)~(3)に各要件のいずれかに該当する中小企業者の方。 | |||||||||
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(1)【特定被災区域(※)内の方】
平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により、当該事業所等に損害を受けた方 (原発近辺の警戒区域等を含む。)。
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(2)【特定被災区域内の方】 特定被災区域内において震災前から継続して事業を行っている者であって、東日本大 震災に起因して、 その事業に係る当該震災等の影響を受けた後、次のいずれかに該 当する方。
(イ)原則として震災後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完 成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上 減少していること。
(ロ)原則として震災後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少し ており、かつ、 その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10% 以上減少することが見込まれること。
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(3)【特定被災区域外の方】
1. 特定被災区域において東日本大震災発生前から事業を行っている取引先事業者が (イ)原則として震災後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少して
2. 東日本大震災の発生に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被 |
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保証限度額 |
無担保8,000万円、最大2億8,000万円(組合の場合は4億8,000万円)
・一般保証、セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠
・セーフティネット保証、災害関係保証との合算限度額は、
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保証割合 | 100%保証(責任共有対象外) | |||||||||
対象資金 | 経営の安定に必要な資金(事業再建に必要な資金を含む。) | |||||||||
貸付形式 | 手形貸付、証書貸付 | |||||||||
貸付期間 | 10年以内(据置期間は2年以内) | |||||||||
返済方法 | 原則として均等分割返済 | |||||||||
保証人 | 原則として法人代表者以外不要 | |||||||||
担 保 |
必要に応じて徴求 | |||||||||
貸付金利 | 金融機関所定利率 | |||||||||
信用保証料率 | 年0.8%以内 | |||||||||
必要書類 | 対象企業(1)に該当する方
協会所定の申込書の他、原則として罹災証明書
(警戒区域等の事業者の方は、
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対象企業(2)に該当する方
協会所定の申込書の他、 経産政令第2条第1項の規定による市町長の認定書
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対象企業(3)に該当する方
協会所定の申込書の他、 東日本大震災法第128条第1項第2号の規定による 市町長の認定書
※認定申請の際、「理由書」が必要です。
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取扱期間 | 平成23年5月23日~令和4年3月31日貸付実行分まで | |||||||||
認定窓口 |
認定の手続は、各市町窓口(法人の場合は本店登記他、 個人の場合は事業所所在地の市町)となります |
※特定被災区域とは、政令で指定された岩手県・宮城県・福島県の全域を含む災害救助法が適用された地域を指します。
制度の内容について、不明な点がございましたら、下記部署までお問い合わせください。
保証一課 | TEL:0952-24-4342 |
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保証二課 | TEL:0952-24-4343 |