信用保証協会の役割

信用保証協会は、中小企業者等の方々が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、『公的な保証人』となって金融の円滑化を図ることを目的として設立された、信用保証協会法に基づく特殊法人です。

 

 

根拠法律

信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)



関係法律

中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)



目的

中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的としています。(定款第1条)


信用保証協会事業の基本理念  

信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対し、公的機関として企業の将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し 『信用保証』を通じて、金融の円滑化に務めるとともに、相談、診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与しもって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献しています。

 

業務

信用保証協会は目的を達成するために、次の業務を行っています。

 

1

中小企業者等が、銀行その他の金融機関から資金の貸付、 又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証

2

中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証

3

銀行その他の金融機関が、株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付を行った場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入による債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証

4

中小企業者等が発行する社債

(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)

のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証

金融機関と連携して中小企業の経営の改善発達を図るため、金融機関における、個々の中小企業者に対する

ア)既往の信用保証の付かない融資(以下「プロパー融資」という。)等の与信取引の状況やその推移

業況や事業性の把握状況

ウ)今後のプロパー融資の実施方針を含めた支援の方向性

に着眼して柔軟に保証付き融資とプロパー融資のリスク分担を行う。

信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第20条第1項各号の債務の保証に係る中小企業者に対する経営の改善発達に係る助言その他の支援に関する事項で金融機関による支援効果が十分に発揮されない事由がある場合には、協会が必要に応じて期中管理及び専門家の紹介・派遣や助言等を含めた経営支援に努める。     

前各号に掲げる業務に付随し、 信用保証協会の目的を達するために必要な業務

 

 

 

佐賀県信用保証協会ロゴ

Copyright (C) SAGA GUARANTEE All rights reserved.